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「え、これ命綱なしで登ってるの…!?」そんな声が飛び交うエアコン工事の動画が、TikTokやXで大きな話題になっています。
室外機を担いだままハシゴをスルスルと登っていく姿に、コメント欄では「どこの会社?」「法的に大丈夫なの?」という不安の声が続出しました。
まず「どこの会社?」について、
わたしも見て衝撃でしたが、自分の住む町も山と海が近い地域なので、建物同士かなり接近していたり道路が狭く足場がつけられそうにないところも多数あるなとも感じます。
その一方で、業界関係者と思われる人からは
「よくあることだよ」
「足場を組むと高額になるから」といった擁護コメントも。
実際、インスタなどを見ると他の業者でも似たような作業を見かけますよね。賛否がくっきり分かれているんです。
この記事では、
これらを中立的な視点で調べてまとめました。
法律や制度に関する部分は、厚生労働省の資料や労働安全衛生規則の条文といった一次情報をもとに確認しています。
あわせて、自分がエアコン工事を頼むときに気をつけたいポイントも紹介しますので、気になる方はぜひ最後まで読んでみてくださいね!
気になる方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
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【結論】命綱なしのハシゴ作業は「原則アウト」でも立場で評価が変わる
まず結論からお伝えします。
高さ2メートル以上の場所での作業では、墜落を防ぐための措置が法律で求められています。
つまり会社に雇われた作業員が命綱なしで作業させられていた場合、雇い主(事業者)が労働安全衛生法に違反する可能性が高いんです。
ところが、話題の動画の人物のように「自営業(一人親方)」の場合は、少し事情が変わってきます。
労働安全衛生法はもともと「雇われている労働者」を守るための法律なので、これまで一人親方自身には同じルールがそのまま義務づけられてはいませんでした。
ただし、ここが大事なポイント。
2026年4月からは、一人親方自身にも安全衛生の義務がかかる方向で法改正が進んでいます。
「自営業だから自己責任で済む」という考え方は、まさに今、変わろうとしているんですね。
だから「危険=即違法」とも「自営だから何をしてもOK」とも言い切れない、複雑な過渡期にあるというのが正直なところです。
ただ、今回の動画については、投稿日はともかく、
いつ作業したものだったかは不明です。
かなり昔の動画をいま投稿している可能性もあるので2026年からの法律の対象前のかもしれませんね。
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話題のTikTok動画とは?危険視されている作業の内容
話題になっているのは、エアコンの室外機を担いだ状態でハシゴを登り、高い場所へ設置していく作業を映した動画です。投稿主のコメントによると、映っている人物は「自営業」の職人さんとのこと。
命綱もなく、足場も組まずに、重い室外機を抱えたまま高所へ向かう姿。見ている側がヒヤッとしてしまう内容で、たくさんの反応が集まっています。動画そのものは特定の業者を晒す目的のものではないため、実際の映像は下のリンクから確認してみてくださいね。
SNSを検索すると、他の職人さんの投稿でも似たような場面を見かけます。だからこそ「うちの工事も、もしかして…?」と不安に思う人が増えているんですよね。
わたしも以前は介護福祉士として働いていたのですが、利用者さんを支えるときは姿勢ひとつでもかなり神経を使いました。重いものを不安定な体勢で扱う怖さは、少しだけ想像がつきます。この作業を見て「大丈夫かな」と感じる人が多いのも、すごく納得なんです。
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投稿主は「自営業(一人親方)」と説明|なぜここが最大のポイントなのか
今回の件を法的に考えるうえで、絶対に外せないのが「自営業(一人親方)」というキーワードです。ここを理解すると、コメント欄でなぜ意見が割れるのかがスッキリ見えてきますよ。
そもそも労働安全衛生法は「労働者」を守るための法律
労働安全衛生法(安衛法)は、第1条で「職場における労働者の安全と健康を確保する」ことを目的として掲げています。条文の多くが「事業者は…労働者に…」という形で書かれていて、会社が雇っている人を危険から守る、という建てつけになっているんですね。
この「労働者を守る」という発想が土台にあるため、そもそも会社に雇われていない人は、この法律の主たる保護対象ではありませんでした。
裏を返すと、自分ひとりで仕事を請け負う一人親方は、長らくこの保護の枠の外に置かれてきたということ。
へえ、そうだったのか…と、わたしも調べていて驚きました。同じ現場で同じ危険にさらされていても、雇われているかどうかで扱いが違っていたんです。
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一人親方・個人事業主は法律の適用がどう変わるのか
そのため、これまで自分自身の作業の安全については、安衛法の義務が直接かからない領域が多くありました。
動画に「よくあること」という擁護コメントがつくのは、こうした事情を知っている業界関係者がいるからだと考えられます。
「自営だから自分の責任でやっている」という理屈ですね。
ただ、ここで誤解してはいけないのが、義務がかかりにくいことと「安全である」ことは、まったく別の話だということ。ルール上の扱いがどうであれ、命綱なしで重い荷物を担いで高所に登る危険性は変わりません。「合法だから安全」ではないんですよね。
2026年4月から一人親方への保護はどう変わるのか
この判決で、安衛法の一部の規定は「労働者と同じ場所で働く労働者以外の人」も守る趣旨だと判断されたんです。これを受けて、2023年(令和5年)4月からは、同じ場所で作業する労働者以外の人にも一定の保護措置を事業者に義務づける改正が行われました。
これは2026年4月から段階的に施行される予定です。
簡単に言うと、これからは「一人親方だから法律の外」ではなく、一人親方自身も安全対策に取り組む義務を負う時代に変わっていく、ということ。
動画のような作業への見方も、今後さらに厳しくなっていく可能性があります。
この改正の背景には、深刻な数字があります。厚生労働省の検討会報告書によると、建設業の死亡災害のうち、一人親方の死亡災害が全体の約3割を占めるとされているんです。
これは見過ごせない実態ですよね。「保護の空白」と呼ばれてきたこの問題を埋めるための改正、と考えると分かりやすいと思います。
それにしてもあの動画、本当にひやひやして、作業の人(と室外機)が本当に心配になる内容でした・・・しかも動画検索すると似たような事例がけっこう出てきましたので驚き!
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「法的に大丈夫?」高所作業の安全ルールを解説

雇われて働く場合を前提に、労働安全衛生規則の基本を見ていきましょう。ここを知ると、なぜ命綱なしの作業がこれほど心配されるのかがよく分かりますよ。
高さ2メートル以上の作業に義務づけられる墜落防止措置
労働安全衛生規則の第518条では、高さ2メートル以上の場所で作業を行う場合、墜落の危険があるときは作業床を設けなければならないと定められています。
そして、作業床を設けるのが難しいときは、防網(ネット)を張るか、労働者に墜落制止用器具(いわゆる命綱)を使わせるなどの措置が必要とされています。
「2メートル」と聞くと、意外と低く感じるかもしれません。脚立の上のほうくらいの高さです。でも、頭から落ちれば大けがや、最悪の場合は命に関わる高さなんですよね。
エアコンの室外機を高い位置に設置する作業は、当然この基準を大きく超えてくるケースが多いです。だからこそ、本来なら足場や命綱といった対策が前提になる作業なんです。
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2022年に見直された「墜落制止用器具(フルハーネス)」のポイント

まず呼び方が「安全帯」から「墜落制止用器具」に改められています。
そして2022年(令和4年)1月2日以降、原則として高さ6.75メートルを超える場所ではフルハーネス型が必須となり、従来よく使われていた胴ベルト型(一本つり)は使えなくなりました。
フルハーネス型というのは、腰だけでなく肩や太ももなど全身で体を支えるタイプ。
もし落ちてしまったときに、体への負担を分散して命を守る作りになっているんです。「命綱」と一口に言っても、より安全なものが求められる時代になったんですね。これも調べていて「へえ」と思った変化でした。
ハシゴ(移動はしご)の正しい使用基準と「担いで登る」ことの問題点

丈夫な構造であること、材料に著しい損傷や腐食がないこと、幅は30センチ以上あること、そしてすべり止め装置を設けることなどが定められています。
ここで大事なのが、
そもそもハシゴは「昇り降りするための道具」であって、その上で作業をする台ではない、ということ。
ましてや両手がふさがる状態で重い室外機を担いだまま登るのは、バランスを崩しやすく非常にリスクが高い行為です。
荷物の重さで重心が後ろに引っぱられたり、風であおられたりすれば、一気に危険な状況になりかねません。動画がこれほど心配される最大の理由は、まさにこの点にあると考えられます。
ここまでをまとめると、雇用関係のある作業であれば、命綱なしの高所作業はルール違反にあたる可能性が高い、というのが法律上の基本線です。
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もし事故が起きたらどうなる?責任の所在を整理
ただし、実際の責任は個別の事情によって判断されるものなので、ここでは一般的な考え方として整理します。
安全配慮を怠った事業者(会社)側の責任が問われるのが基本で、労災保険の対象になります。安全対策を怠っていた場合など悪質なケースでは、会社や責任者が刑事責任を問われることもあります。労働安全衛生法違反には罰則が定められているんです。
一方、労災保険は本来「労働者」のための制度なので、一人親方は原則として対象外です。
ここが自営業のシビアなところ。ただし、救済の仕組みとして「特別加入制度」があります。
これに加入していれば、一人親方でも業務中の事故やケガに対する補償を受けられるんです。厚生労働省も一人親方に特別加入をすすめていて、対象となる業種は近年拡大しています。
個人が業者に工事を依頼しただけで責任を負うことは、一般的には想定されにくいです。
とはいえ、前述の2026年施行の改正では、発注者にも安全衛生に配慮した発注条件が求められる方向とされています。実際のケースで誰がどこまで責任を負うかは状況によって変わるため、具体的な判断が必要なときは弁護士などの専門家に相談するのが確実です。
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「よくあること」は本当?足場と追加料金の事情
擁護コメントの背景には、「足場を組むとお金がかかる」という現実的な事情があります。ここ、依頼する側にとってもすごく大事な話なんですよ。
足場を組むと相場はいくら?高額になりやすいケース
高所作業車が入れないような場所でエアコンを設置する場合、安全のために足場を組む必要が出てきます。
その費用の相場は、15万円〜18万円程度と言われています。エアコン本体の価格を上回ってしまうことも、決して珍しくありません。
これだけの費用がかかるとなると、「なんとか足場なしでサッと済ませたい」という気持ちが生まれる背景も、なんとなく想像がつきますよね。
とはいえ、安全と引き換えにしてよいものではないので、悩ましいところです。逆に言えば、動画の作業が「足場を省いた形」だとすれば、擁護コメントが出るのもこうしたコスト事情があるからなんです。
高所作業・墜落防止器具設置の追加料金の目安
たとえば家電量販店などの料金表を見ると、高所作業料金・墜落防止器具設置料金として6,600円(税込)〜といった設定を見かけます。
つまり、きちんと安全対策をしようとすると、その分の費用は正直に見積もりに反映される、ということ。
ここを知っておくと、見積もりに「高所作業料」が入っていても「安全のための費用なんだ」と納得できますよね。料金の内訳には、ちゃんと理由があるんです。
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都会の狭い土地や3階では仕方ない?狭小地・高所での現実的な選択肢
確かに、隣家との距離が近い密集地や、3階以上の高さになると、足場も高所作業車も使いにくい現場は実際にあります。
ただ、「難しい現場だから危険な作業も仕方ない」ということには、必ずしもなりません。プロの職人さんは、条件に合わせて安全な工法を選びます。
たとえば、二連ハシゴを正しい角度で確実に固定して使う方法や、室外機を高所ではなく地面に置いて配管でつなぐ「地面置き」という選択肢もあります。
設置場所を工夫したり、複数人で作業したりと、やり方はいくつもあるんです。だからこそ、条件が難しい現場ほど、経験と設備の整った業者を選ぶことが大切なんですね。
無理な作業を前提にしないこと。それが結果的に、自分の家と職人さんの安全、その両方を守ることにつながります。
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自分がエアコン工事を頼んだらこうなる?依頼時のチェックポイント
では、実際に自分が工事を頼むとき、どこに気をつければいいのでしょうか。安心して任せるためのポイントを整理しました。
まず、見積もりの段階で、高所作業や足場が必要になるかどうかを確認しておくこと。追加料金が発生しそうな場合は、その内訳を遠慮なく質問してみましょう。安全にかかる費用をきちんと説明してくれるかどうかは、判断材料のひとつになります。
次に、賠償責任保険や労災保険(特別加入含む)に加入しているかを尋ねてみるのも、ひとつの安心材料です。万が一、作業中に事故があっても、備えがある業者なら対応がスムーズになりやすいですよね。相見積もりを取って、料金だけでなく安全への説明の丁寧さも比べてみると、より納得のいく選択ができると思います。
わたしのモットーは「へえ、そうだったのか」という発見を見つけること。今回いろいろ調べてみて、工事料金の裏側にはちゃんと安全のための理由があると知れたのは、大きな収穫でした。値段の内訳を遠慮なく聞くこと。これが、依頼する側にできるいちばんの自衛策なんじゃないかなと思います。
「どこの会社?」TikTok・インスタでの世間の反応と口コミ
まず、心配する側からは
「見ているだけで怖い」「落ちたらどうするの」「命綱つけてあげて」といった声。
職人さんの身を案じる、優しいコメントがたくさん見られました。「うちの工事もこうだったら嫌だな」という、依頼者目線の不安の声もありましたね。
一方で、業界関係者と思われる人からは
「これはよくある光景」「足場を組んだら数十万かかる」「自営だから自己責任でやっている」といった、現場の事情を踏まえた冷静なコメントも寄せられていました。
立場によって、同じ映像がこんなに違って見えるんだと、SNSの反応からも実感しました。
興味深いのは、どちらの声も職人さんを責めているわけではないこと。
心配する人は職人さんの安全を気づかい、業界の人は現場のリアルを伝えようとしている。批判一色ではないところに、この話題の奥深さを感じます。安全と現実、その両方を考えさせてくれる出来事なんですよね。
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まとめ:自営業でも安全は大切、依頼時は両面を確認しよう
命綱なしでハシゴを登るエアコン工事の話題について、この記事で分かったことをまとめます。
【要点まとめ】
- 雇われた作業員の命綱なし高所作業は、事業者の労働安全衛生法違反の可能性が高い
- 投稿主によると動画の人物は「自営業(一人親方)」で、これまでは法の直接の義務がかかりにくい立場だった
- 2023年改正で保護が拡大し、さらに2026年4月からは一人親方自身も安全衛生の義務の主体となる方向
- 高さ2メートル以上は墜落防止措置が必要。2022年からフルハーネス型のルールも見直された
- 足場は15〜18万円が相場で、安全対策の費用には正当な理由がある
- 一人親方は労災保険の特別加入で備えられる
調べてみて感じたのは、
「危険=即違法」とは言い切れず、自営業という立場や現場の事情がからむ、思ったよりずっと複雑なテーマだということでした。
それでも、いちばん大切なのは安全であることに変わりはありませんよね。職人さんが無事に仕事を終えられて、依頼する側も安心できる。そんな工事が当たり前になってほしいなと、心から思います。
なお、法律に関する内容は2026年1月時点のものです。2026年4月からの改正は細かい部分がこれから決まっていくので、工事を頼む際は最新情報もチェックしてみてくださいね。新しい情報が入ったら追記していきます。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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